現在のカゴの中

商品点数:0点

合計金額:0円

カゴの中を見る

領収書まめ知識

  • そもそも領収書って何?
  • 失敗しない領収書の書き方
  • その他の注意事項?
  • 覚えておきたい領収書のマメ知識

1.そもそも領収書って何?

領収書はさまざまな証拠として役立つ

領収書とは、モノやサービスの売買やお金の貸し借りなどで金銭を受け取った際に発行する書類。お金を支払ったこと、そしてお金を受け取ったこと双方の証明をする働きがあります。たとえば、支払った代金を再度請求されるといったトラブルを未然に防げるのも、領収書が明確な証拠となるからなのです。

また、領収書には経理事務や納税をする際、経費処理が正しく行われていることを税務署へ証明する大切な書類にもなります。



領収書の再発行は可能?

前述したように領収書は受け取りや支払いの証書となるため、これを紛失した場合、トラブルの原因となることも…。

原則として領収書の再発行に応じる義務はないので、万が一重要な領収書を紛失してしまった場合は、誠意ある態度で再発行を依頼しましょう。 相手に念書を差し入れすることはもちろん、再発行にも別途印紙代が必要となるので、必要な場合その費用を負担することも重要です。

2.失敗しない領収書の書き方

実は、法的に領収書に何を記載しなければならないかという規程はありません。既製の領収書には当然印刷されていますが、手書きで作成する場合はその書類が一目で領収書と分かるよう、「領収書」の文字をハッキリと明記しましょう。また、金銭授受の証書となる、最低限記入すべき項目が6つあります。


❶ 日付 … 発行日ではなく受領日を記入

領収書に記入する日付を、受領日ではなく実際に料金を支払った日付で書いてもらうケースにはご注意を!通常は受領と引き換えに領収書を発行するため、領収書の日付と受領日は一致するものですが、領収書を後日発行してもらい記入された日付が受領日と違っていても受取証書としての効力には問題ありません。しかし、異なった日付の領収書を悪用することで納税を免れたり、税金の還付を受けたりした場合、脱税の罪に問われることもあります。したがって後日領収書を発行する場合でも、領収書の日付は発行日ではなく受領した日付を記入しましょう。

❷ 宛名 … 上様、前株・後株は使わない!

金銭を支払った相手の氏名、名称を記載します。「上様」でも領収書の効力としては問題ありませんが、紛失した場合悪用される場合がありますし、税務署に経費として認めてもらえない可能性もあります。きちんと会社名や個人名を書いてもらいましょう。 また、前株・後株は略さず、「株式会社○○」や「○○株式会社」と正式名称で。誤字があると証書として無効になることもありますので、記入する際に口頭での説明が聞き取りにくい場合は、名刺などをお借りして正確に記入を。電話などで聞き取りする場合はまずメモなどに正しく書き取り、そのあとで領収書に転写しましょう。

❸ 金額 … 書き換えを防ぐために

領収書の金額の記載方法について規程はありませんが、記入金額を書き換えたり桁数を増やすことができないよう、次のような工夫が必要です。


■「壱・弐・参・拾」などの大字(漢数字)を用いる。
■金額の頭には「金」または「¥」、数字の末尾に金の場合「円也」、¥の場合「※」「―」をつける。
■三桁ごとにコンマを入れて区切る

例 > 30,000円を受領した場合
金参万円也、金30,000円也、¥30,000※

❹ 但書 … 本来、お品代はNG!

但書(ただしがき)には、どんな商品やサービスに対する支払いなのかを明確にする意味があります。一般的には「お品代」などの表記が使われがちですが、用途が曖昧だと正式な領収書として認められないこともあるので、本来は何に対する支払いかをきちんと記載すべきです。 品目が多岐にわたり簡潔にまとまらない場合は、購入明細や納品書を添付しましょう。

❺ 印紙 … 税抜きで5万円未満なら印紙の貼付は不要!

売上代金を受け取った証書となる文書には、印紙税法により収入印紙を貼る必要があります。収入印紙を貼らなかった場合、印紙の額面の3倍の金額を“過怠税”として追徴されることも…。ただし、受け取り金額が5万円未満の場合は非課税となるため、印紙を貼付する必要はありません。 また、受領した金額のうち、消費税額等が明確な場合、その消費税額等は印紙税の記載金額にはあたりません。したがって、同じ金額を支払う場合であっても、記載の仕方によっては印紙を貼る必要がないケースも発生します。少し手間はかかりますが、印紙代の節約になることも!


例 > 税抜49,800円、税込53.784円の商品の領収書を発行する場合
金額 ¥53,784ー
印紙を貼る必要あり
金額 ¥49.800ー(但、うち消費税3,984円)
印紙を貼る必要なし

❻ 発行者 … 記名(署名)+押印がベスト!

発行者(受領権者)の欄にはお金を受け取った人(法人)の名前が書かれ、押印されます。発行した際にその場で記名(署名)と押印されるのが最も証書として望ましいのですが、一般的によく見られるのは記名部分のみ印刷されていて、支払いを受けた際に押印のみを行い領収書を渡すケースでしょう。最近は記名や押印部分もあらかじめ印刷されている領収書も存在しますが、その場合証書としての信用度は実際の押印があるものにくらべて落ちてしまいます。

3.その他の注意事項

鉛筆書きの領収書も有効だが…

領収書の形や大きさに決まりはなく、筆記具についても特に指定はありません。実は鉛筆書きの領収書だってれっきとした証書になるんです。しかし、簡単に書き換えられてしまうおそれがあるため、ボールペンなどの書き換えの困難な筆記具が使用されるのが通例となっています。



訂正する場合は訂正印を

領収書は訂正することができます。間違った場所に2本線を引き、正しい記載をして発行者の訂正印を押します。あまりにも訂正箇所が多い場合書き直しても構いませんが、書き損じの領収書は破って捨てないようにしましょう。これは、領収書に不自然な欠番ができ、実際に収入があったのに計上をしなかったとみなされるのを防ぐ意味があります。

4.覚えておきたい領収書マメ知識

レシートは領収書になる?

買い物をしたとき、レジで自動的に発行される証書をレシートと呼びます。領収書はお金を受け取ったことを証明できる書類のことなので、レシートも領収書の一種といえます。購入品の内訳が明記されているため、税務申告では領収書の発行されない交通費などの証書として使用することも可能です。 ただし、レシートには宛名や発行者の押印がないため正規の領収書として認められず、会社の経費として落とすためには領収書を求められることが多いようです。また、レシートは感熱紙を使用していることが多く、時間が経つにつれ文字がかすれてきます。証書として長期保存する必要がある場合は、きちんと領収書を発行してもらう方がよいでしょう。



領収書の保存について

税金の申告書類、税務調査の際の証拠書類として必要になる領収書。ちなみに、領収書などの証憑(しょうひょう)書類や帳簿は、5~7年間の保存が義務づけられています。また、二重支払いの防止や商品の所有権の証明にもなりますので、領収書は紛失しないように保管しましょう。


領収書は扱い方次第で重罪にも

領収書の金額や宛名、日付などを書き換えたり、空白の領収書を手に入れ虚偽の内容を記載すると、私文書偽造罪(刑法第159条)に問われます。また、偽造の領収書を用いて経費を請求し、代金の支払いを受ければ詐欺罪(刑法第246条)となります。本来より多い金額を領収書に記載して代金を受け取ったり、私的な買い物や飲食代を交際費として経理に提出して金銭を得ると、詐欺罪だけでなく背任罪(刑法第247条)や業務上横領(刑法第253条)にあたることも…。領収書の改竄はかなり重い罪に問われることを忘れずに。

PAGE TOP